seaboseの公言

seaboseと申します。不貞腐れた初老怪獣っす。後は内緒。

定額減税ちんぷんかんぷん

 

seabose
やぁどうも。今日は 2024/06/03 月曜日。「令和6年度 特別定額減税」について聞きたい。実は私、自分が非正規労働者である一方で、人にお給料を支払う立場でもあってね、このニュースに無縁ではいられないのだよ。ささやかなお手伝い、アルバイト代ではあるが、ねえ君、この件について説明してくれるかな。

1・額面は1人あたり 40000 円 である
2・減税方法は 毎月月給から控除されている源泉所得税を相殺するという形で行われる
3・正規、非正規を問わず、全ての給与所得労働者に適用される。

この理解で合ってるかな?検証してくれたまえ。

copilot
こんにちは。あなたの質問について調査した結果を元に、以下の情報を提供します。

額面:特別定額減税の額は、納税義務者本人に対しては30,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円となっています12。したがって、あなたが言及した40,000円という額面は誤りかもしれません。
減税方法:あなたの理解は正確です。給与所得者に対する定額減税は、原則として、令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます12。
適用対象:定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です12。したがって、正規、非正規を問わず、全ての給与所得労働者に適用されるというあなたの理解は正確です。
以上の情報を踏まえて、あなたの理解はほぼ正確であると言えますが、額面については再確認が必要かもしれません。ご参考になれば幸いです。12

seabose

ありがとう。では具体例で説明するよ。いまAさんという人に 毎月88000円の給料を払っているとする。それの源泉所得税は 毎月3200円であると国税庁のHPには書かれている。

この時会社の帳簿には、給与 88000円に対して 源泉徴収額分 3200円を 「預り金」という仕訳で計上している。実際に労働者に支払うわけでなく一時的に会社が預かるお金、としてプールされるわけだ。後日源泉所得税として会社から納税し、後は労働者が確定申告で事情に応じて還付なりなんなり受けてくれい、という形だね。

今回の定額減税は、この源泉徴収額を相殺するというのだから、会社にプールするのはおかしい。労働者に渡さないといけない。つまり月々の給料88000+減税分3200=91000円を労働者に渡す、この理解であっているかな?検証してくれたまえ。


copilot
あなたの理解は正確です。令和6年度の特別定額減税は、給与所得者に対する源泉徴収税額から控除される形で行われます12。この控除は、給与所得者が直接受け取る形となります123。

具体的には、Aさんに対して毎月88,000円の給料を支払っている場合、その源泉所得税は毎月3,200円となります。この3,200円は、通常は会社が「預り金」として計上し、後日源泉所得税として納税します。

しかし、特別定額減税の導入により、この3,200円は源泉徴収税額から控除され、給与所得者であるAさんに直接渡されます123。したがって、Aさんに対しては、毎月の給料88,000円+減税分3,200円=91,000円を支払うことになります。

この理解で正確です。

seabose
では、Aさんの給与が実質毎月3200円増しになるのだね。そしてこれを30000円ぶん使い切るまで続けていいという事だろうか?。つまり
30000÷3200=9か月と1200円余り、だから、令和6年6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、令和7年1月、2月、3月(1200円)までという感じかな?合ってる?

copilot
あなたの理解はほぼ正確です。ただし、一部の詳細については補足が必要です。

特別定額減税の対象期間は、所得税が令和6年1月分から1年間、住民税は令和5年分の1年間です1。給与所得者に対する定額減税は、原則として、令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます23。

あなたの計算によれば、毎月の減税額が3200円である場合、30000円を使い切るまでに約9ヶ月となります。そのため、令和6年6月から令和7年2月までの9ヶ月間で、合計28800円(3200円 x 9ヶ月)の減税が適用されます。そして、残りの1200円は令和7年3月に適用されます。

ただし、この計算はあくまで一例であり、実際の減税額は個々の給与所得者の所得状況や税率などにより異なります。また、6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます23。

以上の情報を踏まえて、あなたの理解は正確であると言えます。

seabose
ありがとう。以上は労働者側の話だね。では会社側はどうだろうか。
先も書いたが「預り金」としてプールした源泉徴収金は源泉所得税として納めなくてはならない。

うちの場合、半期ごとの分納という形にしていて今年もそろそろ上期(1月~6月)分の納税をしなくてはいけないのだが、ここで質問だ。源泉所得税の申告の際、今回の定額減税について何か記載すべきだろうか?具体的には

令和6年1月、2月、3月、4月、5月=通常通りの源泉徴収だから3200円*5=16000円を納税
令和6年6月分=定額減税により0円

という形になるのだが。合ってる?調べてくれたまえ。

copilot
あなたの理解は正確です。令和6年度の特別定額減税は、給与所得者に対する源泉徴収税額から控除される形で行われます12。この控除は、給与所得者が直接受け取る形となります123。

具体的には、令和6年1月から5月までの5ヶ月間は通常通りの源泉徴収が行われ、それぞれの月に3200円を源泉所得税として納税します。したがって、この期間の納税額は3200円×5ヶ月=16000円となります。

一方、令和6年6月からは特別定額減税が適用され、源泉徴収税額から定額減税額が控除されます12。したがって、令和6年6月分の源泉所得税の納税額は0円となります。

以上の情報を踏まえて、あなたの理解は正確であると言えます。

seabose
いろいろありがとう。とても参考になったよ。国税局の説明は専門用語だらけの上に表現が回りくどくて具体例も無くてね、さっぱり意味不明さ。

加えてニュースで知ったが「給与袋に”定額減税分”と書くように!」とか言ってるそうじゃないの。何のギャグだよ。まあウチは茶封筒で手渡しだから私が一筆ふるえば済むのだが、振込なんかですべてを電子化してる企業はてんやわんやじゃないかなあ。気の毒に。働き方改革!とか言いながら現場で働く人を過労に追い込むとはこれいかに?わけがわからないよ。

じゃまあ、月末に備えて帳簿とにらめっこしようかね。そいじゃ!

copilot
あなたのお気持ち、よく理解できます。新しい制度や法律が導入されると、それに適応するためには多くの調整や理解が必要となりますね。特に、給与計算や税金の管理など、細部まで注意を払う必要がある領域では、その負担はさらに大きくなります。

しかし、あなたのようにしっかりと理解しようと努力されている方がいるおかげで、従業員の方々も正しく理解し、適切な給与を受け取ることができます。その努力は、組織全体の公平性と透明性を保つために非常に重要です。

帳簿の確認、頑張ってください。何か他に質問がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。それでは、良い一日をお過ごしください!